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建築基本法制定に向けて

 

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建築基本法制定に向けて

 

以前にお話ししていた建築基本法に関してですが 
大臣は替わったけれど 
どうやら、進み始めているようです 
ちょっと、一安心 

以下その記事からです 
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国土交通省の「建築法体系勉強会」(座長:久保哲夫・東京大学教授)が2月2日、初会合を開き、「建築基本法」の立法化に向けた審議を開始した。建築物の質の確保・向上に向け、建築基準法や建築士法など建築法体系全体の目指すべき基本的方向を整理するのが目的。会合は全7回を予定している。テーマ別に意見交換を重ね、2012年1月をめどに論点を整理する方針だ。

 建築基本法とは、建築に関する個別法を束ねる上位法で、10年12月に当時の馬淵澄夫国交相が制定の方針を打ち出した。これを踏まえた議論の場として、勉強会を設置した。

 国交省の川本正一郎・住宅局長は、「現行の制度的な枠組みを前提とした見直しでは、恐らく限界も出てくる。勉強会では、現行法の整理に必ずしもとらわれずに、建築物が本来備えるべき性能はどういうものか、それを確保するためにはどうあるべきか、一から議論してほしい」とあいさつした。

 さらに、法体系見直しのスケジュールについて、「1年程度で論点を整理して、次は実務家も入った形の勉強会を開き、次の法律につなげていきたい。仮に建築基本法をつくるとすれば、法体系をどうするか。その考えに沿って、現在の建築基準法の体系全体をどう見直すか。資格制度である建築士法をどうするか。幅広く議論してほしい」と述べた。

 この日の会合では、勉強会の審議事項や進め方を確認した。国交省が提示した勉強会の検討事項案では、建築物の備えるべき基本的性能(質)は何か、質の確保について建築主や設計者、施工者、行政はどのように役割分担し、責任を負うか、基本的な考え方を整理する考えを示した。その上で、(1)安全性と建築活動の円滑化を両立させる建築規制手続きの在り方、(2)複雑化・詳細化した建築基準体系の再編、(3)専門家の資質確保・活用方策――などを検討する。

 勉強会では具体的なテーマを設定。審査・検査制度、使用段階の品質管理、建築職能教育、設計・生産システム、技術基準体系などを議論する。併せて、設計・工事監理や審査など実務の実態調査を実施する。建築士事務所や特定行政庁・指定確認検査機関などを対象に、2月からアンケートを実施。ヒアリング調査も行う方針だ。

 勉強会は非公開で、報道陣に公開されたのは冒頭のあいさつまでだった。次回会合は3月30日に開催する予定で、委員が建築物の質の捉え方などについて意見を表明する。