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景観法について

 

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景観法について

 

先月のことだったと思います。

芦屋市で5階建てのマンションの計画が
景観にそぐわないという理由で不認定となりました。

景観地区は京都市や神奈川県鎌倉市など全国に28地区ありますが
自治体が建設計画を不認定としたのは初めての事です

景観法について少し説明を

高度成長期以降、経済的側面が重要視されるあまり
地域全体の調和・美観・伝統を軽視した建築物が次々に建てられ
特色のある地域の景観が次々と失われていきました
建築基準法や都市計画に違反しない限りどのような形態の建築物でも建築OK

その結果、長い年月をかけて形成された伝統と風格と調和のある街並みが
都市を含む各地に残っているヨーロッパなど諸外国と比べて
無秩序でみすぼらしいといわれる今日の状況に至ったのです

このままではいかん!とやっと重い腰を上げた政府(国土交通省)が
『美しい国づくり政策大綱』をへて2004年にスタートさせた法律です

今回の計画に対しては2月5日、学識者らによる市景観認定審査会が
「一戸建て住宅の並ぶ周辺の景観に反する」などとし「不認定とすべきだ」と答申
芦屋市も同様の理由で不認定を決定を下しました。


200年住宅を考えるにあたって
周辺との調和に関してはかなり神経をつかいます。
個人の財物である住宅といえども
地域のコミュニティーのなかに存在するわけですから
当然のことです

本当に気の遠くなるような道程ではありますが
まずは、最初の一歩からです